新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第5期:6月1日~7月11日の休業・時短要請分)
対象者
県の要請に応じて休業又は時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、休業又は時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。
※ 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※ 協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※ 定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分] | |
対象期間 | 令和3年6月1日(火曜日)~6月20日(日曜日) |
対象区域 | 県内全域 |
対象施設 | 飲食店等(バー、スナック含む)、カラオケ店、結婚式場 *飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗等に限る |
要請内容 | ①酒類及びカラオケの提供(利用客による酒類の店内持ち込みを含む)をやめること ②通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮若しくは休業すること、又は、通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業していない店舗が休業すること |
支給額 | 1日当たり1千円~20万円(※)/店舗×休業・時短営業日数※〈中小企業〉 ・前年又は前々年の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円 ・前年又は前々年の1日当たり売上高が100,001円~25万円の店舗:(前年等の1日当たりの売上高)×0.4の額 ・前年又は前々年の1日当たり売上高が25万円超の店舗:10万円 〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位、上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年又は前々年の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[まん延防止等重点措置・県による時短要請](6月21日~7月11日分)
対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※ 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※ 協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※ 定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
※ 酒類提供は、「一定の要件」を満たす店舗に限ります。また、協力金の申請の際に対策項目チェックリスト①の写しの提出が必要となります。(協力金の申請に当たり、必ずしも兵庫県の「認証店ステッカー」の交付を受けることが条件ではありません。)
・ 酒類提供の要件についてはこちら(PDF:206KB)
・ 対策項目チェックリストはこちら(PDF:846KB) 対策項目チェックリストはこちら(エクセル:23KB)
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け) [まん延防止等重点措置区域] |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け) [その他区域] |
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対象期間 | 令和3年6月21日(月曜日)~7月11日(日曜日) | |
対象区域 | 神戸・阪神南・阪神北・東播磨地域・姫路市 | 北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域 |
対象施設 | 対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 | |
支給要件 |
以下のすべての要件を満たすこと ・ 通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。
・ 酒類の提供(*1)は、一定の要件(*2)を満たした店舗に限るとともに、平日は午前11時から午後7時までに限ること、土日は酒類の提供をしないこと。 ・ カラオケ設備の利用を自粛すること。 |
以下のすべての要件を満たすこと ・ 通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。
・ 酒類の提供(*1)は、午前11時から午後8時までとすること。 ・ カラオケ設備の利用を自粛すること。 |
支給額 |
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大21日間) |
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支給額 (詳細) |
※<中小企業> 【平日等】 前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・ 7.5万円以下の店舗:3万円 ・ 7.5~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額 ・ 25万円以上の店舗:10万円 【土日】 (平日に時短営業している店舗(酒類提供あり)が、土日(定休日を除く)に酒類の提供を止める(休業を含む)場合(*3)) 前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・ 10万円以下の店舗:4万円 ・ 10~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額 ・ 25万円以上の店舗:10万円 <大企業> * 中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位、上限:20万円) |
※ <中小企業>
前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・ 83,333円以下の店舗:2.5万円 ・ 83,334円~25万円の店舗: (前年度等の1日当たり売上高)×0.3の額 ・ 25万円以上の店舗:7.5万円
<大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
(注) |
(*1) 利用者による酒類の店内持ち込みを含む (*2) ・ アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保) ・ 手指消毒の徹底 ・食事中以外のマスク着用の推奨 ・ 換気の徹底 ・ 4人以内の利用<1グループ> (*3) 通常、午後8時を超えて営業する店舗(酒類提供あり)で、平日に時短営業ではなく休業している店舗に対しては、土日に休業しても、【平日等】の単価を適用します。 |
【申請書類・申請方法】
申請に係る必要書類
詳細は決まり次第、公表されます。兵庫県ホームページでご確認ください。
告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。
※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(6月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※★の書類は、第1期~4期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とします。
① 申請書
(主な添付書類)
★② 代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④ 営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥ 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧ 屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑩ 令和元年又は令和2年の6月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪ 令和元年又は令和2年の6月の売上帳簿等の写し
⑫ 対策項目チェックリスト①(酒類提供を行う場合のみ)
受付期間・受付方法
令和3年7月12日(月曜日)~令和3年8月31日(火曜日) 電子・郵送
※郵送の場合は、兵庫県時短協力金事務局まで、レターパックなど追跡可能なもので送ってください。
協力金の返還
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。